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再調達価額

現在お住まいの建物、またはご所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額のことです。

再保険

保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に転嫁することをいいます。

参考純率

損保料率機構(損害保険料率算出機構)が算出する保険金支払いに充当する部分の保険料率をいいます。この料率はあくまで損保料率機構の会員である損保会社が料率算定を行う際に参考とするもので、会員各社には使用する義務はありません。

時価

現在お住まいの建物、またはご所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた金額のことです。

自家用8車種

用途・車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)である自動車をいいます。

事業費

保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では、「営業費および一般管理費」、「諸手数料および集金費」を総称していいます。

市場販売価格相当額

契約の自動車と同一車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録等にともなう費用等は市場販売価格には含まれません。ただし消費税は市場販売価格に含まれます。

示談

損害賠償の解決方法のひとつで、裁判によらず賠償額などを当事者間で交渉して決める和解契約のことです。

示談代行・示談支援

示談代行は相手との示談交渉を損害保険会社などが契約者および運転者に代わって直接行うことです。示談支援は直接交渉はしませんが、示談交渉に関するアドバイスなどを行います。

実損てん補

保険契約時にあらかじめ定めた保険金額(契約金額)を上限として、実際の損害額を保険金としてお支払いすることをいい、損害保険の支払保険金は、通常この実損てん補が基本となります(ただし、傷害保険等については生命保険同様、あらかじめ定めた保険金額が支払われます)。

自動継続

損害保険は基本的に1年契約ですが、契約者または保険会社のいずれかより特段の意思表示がない場合、保険契約が満了した時に同じ補償内容で自動的に更新される制度です。

車両入替

買い替え等により新たに取得した自動車を、保険契約者の請求により保険証券記載の自動車(被保険自動車)と入れ替えることをいいます(用途・車種等に条件があります)。被保険自動車の入替は通知義務があり、通知がないと保険金をお支払いできない場合があります。

重度後遺障害

1.両眼失明、2.咀しゃく(食べ物をよく噛み砕くこと)または言語の機能の全廃、3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する障害等をいいます。

主契約と特約

主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払いにするなど希望にあった契約内容とすることができます。

衝突安全ボディ割引

自動車が一定の衝突安全基準をクリアした「衝突安全ボディ」に適合する場合に保険料が割引されます。

元受収入保険料、元受正味保険料、正味収入保険料

損害保険会社の売上規模を示す指標として用いる元受収入保険料、元受正味保険料、正味収入保険料とは、それぞれ次のものをいいます。

元受収入保険料

元受保険契約によって、保険会社が収入する保険料をいいます。

元受正味保険料

元受収入保険料(グロス)から諸返戻金を控除したものです。ただし、満期返戻金は控除しません。積立保険(貯蓄型保険)については収入積立保険料を含みます。

正味収入保険料

元受正味保険料に受再正味保険料を加え、支払再保険料および収入積立保険料を控除したものをいいます。

責任開始期

契約上の補償を開始する日のことをいいます。

全損

保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいいます)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。

早期是正措置

ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合などに、早期に経営の健全性を回復するため、金融庁長官によってとられる措置です。

相互扶助

保険は「相互扶助」つまり「助け合い」で成り立っています。「自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる」ということです。

ソルベンシー・マージン

保険会社の経営の健全性を示す指標の一つです。「ソルベンシー・マージン」とは保険会社が、大災害など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための行政監督上の指標となっています。

(損害)てん補

保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいいます。

損害率

収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。この損害率は、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。

損害保険契約者保護機構

保険業法に基づき設立された法人です。経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、これにより損害保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。

損害保険代理店

保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。

損害保険料控除制度

所得税法上および地方税法上、火災保険や傷害保険など一定の損害保険契約について、その支払保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。

損害保険料率算出機構

「損害保険料率算出団体に関する法率」に基づいて設立された特殊法人です。損害保険における公正な保険料率を算出する際の基礎とすることができる参考データ等の算出を行っています。

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