契約で定められた保険期間を終了する日のことです。
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。
契約者が被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することです。契約者を変更した場合、保険契約上の権利・義務(受取人を変更する権利、保険料の支払義務など)はすべて新契約者に引き継がれます。
保険金が支払われない保険契約上の事由のことです。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多いようです。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定している保険約款があります。
自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。
再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険のすべてをさす場合があります。
損害保険会社の売上規模を示す指標として用いる元受収入保険料、元受正味保険料、正味収入保険料とは、それぞれ次のものをいいます。
元受保険契約によって、保険会社が収入する保険料をいいます。
元受収入保険料(グロス)から諸返戻金を控除したものです。ただし、満期返戻金は控除しません。積立保険(貯蓄型保険)については収入積立保険料を含みます。
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