自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車による人身事故の被害者を救済するため自賠法(自動車損害賠償保障法)という法律により原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいわれています。
この保険は、自動車の運行によって他人にケガをさせたり死亡させたために、被保険者(保有者(その自動車の所有者等)及び運転者)が法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害について、自賠責保険の支払基準に基づき保険金をお支払いするものです。なお、お支払いできる保険金額には限度額がありますのでご注意下さい。
※平成14年4月の自賠法改正に伴い、支払基準や限度額が事故日によって異なりますので、ご注意下さい。
次の場合などは保険金がお支払いできませんのでご注意下さい。
※1:この場合も被害者の方は、被害者請求することができます。
※2:この場合、締結したときがもっとも早い契約で保険金が支払われ、重複する他の契約からはお支払いできません。
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