あなたが不注意で事故を起こしてしまった場合は当然損害賠償責任を負わなくてはなりませんが、相手の方にも少なからず過失があるケースも少なくありません。相手の方にも何らかの過失があるときに、その過失の割合に応じてあなたの損害賠償責任が軽くなる(つまり、責任を公平に分担する)ことを「過失相殺」といいます。このときの責任の分担の割合のことを「過失割合」といいます。以下に主な事故ケースの過失割合を紹介します。
Aの信号が青、Bの信号が赤のとき A:B = 0:100
見通しのきかない同じ道路幅の交差点で、Aが左方車(Bから見て左側から進んでくる車)として進入したとき(A、B同じ速度の場合)
A:B = 40:60
一時停止の標識があって、Aは徐行義務違反、Bは一時停止義務違反をしたとき(A、B同じ速度の場合)
A:B = 20:80
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