具体的に、民法709条は「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は、これによりて生じたる損害を賠償する責めに任ずる」と規定していますが、人身事故、物損事故ともにこの法的根拠によって被害者に賠償する義務が発生します。また、自賠法では第3条に「自己の為に自動車の運行の用に供する者は、その運行によって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と規定しています。これを運行供用者責任といい、この責任を免除されるには以下の3つの条件を満たす必要があります。
(Ⅰ)自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
(Ⅱ)被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと。
(Ⅲ)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したとき。
これら3要件をすべて証明する必要がありますので実際には自賠法の責任を免れるにはごく限られたものになります。
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